新町西地区第一種市街地再開発事業の事業計画変更認可に係る縦覧及び意見書受付について
最終更新日:2023年3月1日
都市再開発法第38条第2項の規定において準用する都市再開発法第16条第1項の規定に基づき、新町西地区第一種市街地再開発事業に係る事業計画書を次のとおり縦覧します。
1 縦覧期間 (縦覧は終了しました。)
令和5年2月1日(水曜)から令和5年2月15日(水曜)まで
(土曜・日曜を除く)
2 縦覧時間
午前8時30分から午後5時まで
3 縦覧場所
徳島市幸町2丁目5番地
徳島市 都市建設部 都市建設政策課(徳島市役所4階)
4 縦覧図書
新町西地区第一種市街地再開発事業に係る事業計画書については、縦覧場所のほか、このページでもご覧いただけます。
(縦覧は終了しました。)
5 意見書の提出 (受付は終了しました。)
この事業に関係のある土地(注記1)若しくはその土地に定着する物件について権利を有する方又は参加組合員は、この事業計画書について意見を提出できます。
ただし、令和4年12月6日に決定された、徳島東部都市計画第一種市街地再開発事業新町西地区第一種市街地再開発事業の都市計画において定められた事項(注記2)に係るものは、意見することができません。
注記1:意見書が提出できる「事業に関係のある土地」の範囲(PDF形式:144KB)
注記2:市街地開発事業の種類、名称、施行区域、施行区域の面積、公共施設の配置及び規模、
建築物及び建築敷地の整備に関する計画
都市計画の図書
以下のページをご参照ください。徳島東部都市計画第一種市街地再開発事業新町西地区第一種市街地再開発事業等の変更に係る図書の縦覧について
6 意見書の提出期間
令和5年2月1日(水曜)から令和5年3月1日(水曜)午後5時必着
(持参の場合は、午前8時30分から午後5時まで、土曜・日曜・祝日を除く)
7 意見書の提出方法
次の様式に住所、氏名、電話番号、有する権利の内容、意見を記載し、次の(1)から(3)のいずれかの方法により提出してください。
意見書様式(受付は終了しました。)
(1) 窓口持参:徳島市 都市建設部 都市建設政策課(徳島市役所4階)
(2) 電子申請:徳島市電子サービス(受付は終了しました。)
(3) 郵送:〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地 都市建設政策課 宛
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お問い合わせ
都市建設政策課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話番号:088-621-5265・5266・5267・5270
ファクス:088-621-5273
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