工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用の拡充について
最終更新日:2016年4月1日
契約後の個別資材の急激な価格変動により請負代金額が不適当になった場合、受注者が工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)に基づき請負代金額の変更を請求する際のルールを定め、平成20年7月7日から「鋼材類」と「燃料油」の2品目について運用してまいりました。
しかしながら、これら2品目以外にも原材料費の高騰等に起因して、請負代金額が不適当となるおそれが出てきたことから、平成20年10月30日から単品スライド条項の運用を拡充し、2品目以外についても単品スライド条項適用の対象資材とすることができることとしました。
事項 | 前回 | 今回 |
---|---|---|
価格変動地域の捉え方 | 全国的な価格上昇に限定 | 地域的な価格上昇でも可能 |
対象となる品目 | 鋼材類、燃料油 | 左記以外にも、工事の請負代金額に大きな影響を及ぼすもの |
品目の指定 | 「鋼材類」及び「燃料油」 | 発注者・受注者間の個別協議 |
変動額算定ルール | 工事の請負代金額に対して1%以上の影響を与える品目の合計増加額のうち、請負代金額の1%を超える額を発注者が負担 | (同左) |
適用開始日
平成20年10月30日
本市においては、別に定めるものを除き国土交通省の「単品スライド条項運用マニュアル」を準用することとしております。
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