農業振興地域整備計画の変更(農振除外)について
最終更新日:2023年4月1日
農業振興地域の整備に関する法律に基づき、優良農地確保のため、農業振興地域整備計画を策定しています。農業振興地域内の農地は、農業のために守っていく農用地区域(青地)と農用地区域外(白地)に区分されています。農用地区域(青地)に指定されている農地は農業以外には使用できませんが、やむを得ず、農業以外の用途(住宅、駐車場、資材置場等)を計画されるときには、農用地区域(青地)からの除外手続きが必要となります。
除外要件
- 農用地区域外に代替すべき土地がないこと
- 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農業上の効率的かつ総合的な土地利用に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農業経営を営む者への土地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農業生産基盤整備事業による補助完了後の翌年度から8年以上が経過していること
- 農地法・都市計画法・建築基準法など他法令による許認可等(転用許可・開発許可)が確実に見込まれること
受付期間
受付期間は変更となる場合があります。
第1回 令和5年6月1日から令和5年6月30日(土・日、祝日は除く)
第2回 令和5年12月1日から令和5年12月28日(土・日、祝日は除く)
申出書等様式
令和3年12月申請分から、除外申出書・編入申出書・事業計画書の押印を廃止します。
・所有者が第三者に手続きを依頼するにあたり、虚偽の届出を防止するため、委任状については
押印を存続します。
注意事項
受付から農振除外の変更結果通知を郵送するまで6カ月以上かかります。
農用地区域内の農地を農業以外の用途に利用する場合は、具体的な転用計画が必要です。
除外手続き後、速やかに申出目的どおりに事業を完了させてください。
転用許可の見込みがない場合は、除外できません。必ず事前に農業委員会で確認をお願いします。
受付後に追加資料を依頼する場合があります。
行程(スケジュール)
農振除外申出受付
↓
農業委員会・各土地改良区等への諮問
↓
県への事前協議
↓
農業振興地域整備計画案の公告・縦覧(30日間)
↓
農業振興地域整備計画案の異議申立期間(15日間)
↓
県への農業振興地域整備計画変更協議
↓
県知事同意
↓
農業振興地域整備計画の公告・縦覧
↓
完了
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
農林水産課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話番号:088-621-5245・5246・5252
ファクス:088-621-5196
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
