企業とちから阿波せる支援金(徳島市事業者緊急支援金)給付事業について
最終更新日:2020年10月6日
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、休業や事業収入の大幅な減少などの影響を受けながらも事業を継続しようとされている事業者の皆様を支援するため、徳島市では「企業とちから
支援金の申請受付は、令和2年9月30日(水曜日)をもって終了しました。
企業とちから阿波 せる支援金(徳島市事業者緊急支援金)について
支給額
1事業者につき10万円
対象事業者
以下の要件を満たした事業者が支給対象となります。
- 徳島市内で事業を営む中小企業者(個人事業主を含む)であること
- 令和2年9月1日までに、徳島市においてセーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による)の申請を受理され、認定を受けていること
- セーフティネット保証4号の認定書により金融機関で、信用保証協会の保証付き融資を受けたことを確認できること
申請受付期間
令和2年9月30日まで(当日消印有効)
申請方法
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、原則として郵送による申請とします。
徳島市においてセーフティネット保証4号の認定を受けた事業者(既に認定を受けた事業者を含む)に対し、本市から申請書・返信用封筒を同封した案内通知を郵送しますので、必要事項を記入した申請書と添付書類を同封して返送してください。
提出書類
- 企業とちから
阿波 せる支援金(徳島市事業者緊急支援金)給付申請書(本市から申請書様式を郵送します) - 徳島市で認定を受けたセーフティネット保証4号に基づく融資を受けたことを証する書類(金銭消費貸借契約証書の写し及び信用保証協会が発行した「信用保証決定のお知らせ(お客様用)」の写し)
- 通帳の写し(振込先口座の金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人が確認できるように、「通帳の表紙」と「表紙を開いた最初の1ページ目」のコピーをとってください)
