選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが(これを投票日当日投票所投票主義といいます。)、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。
投票できるのは、選挙期日に仕事や用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる人です。したがって、投票の際には、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
投票期間は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
投票場所は、各市町村に一箇所以上設けられる「期日前投票所」です。