令和4年度 保育所・認定こども園等(2・3号認定)の利用申込について(申込可能施設を追加しました)
最終更新日:2021年1月25日
このページは、令和4年度 保育所・認定こども園等(2・3号認定)の利用申込・申込状況に関する情報を掲載しています。
- ゆずりは保育園(令和4年4月開所)に関する情報を、新たに追加しました。(令和4年1月24日追加)
ゆずりは保育園に関する情報は、こちらをご覧ください。
- 令和4年3月までの間に保育所等の途中入所をご希望の方は、
こちらをご覧ください。
- 幼稚園の利用を希望している方は、こちらをご覧ください。
- 保育所や認定こども園等の利用施設選びについては、
どの施設が使えるかな?施設選びチャートを参考としてください。
- 令和4年度の受入予定・申込状況は、次項をご覧ください。
令和4年度 受入予定・申込状況
令和4年度 保育所・認定こども園等の受入予定と申込状況は、次のとおりです。
(それぞれは時点情報であり、最新の情報とは異なる可能性がありますので、ご了承ください。)
令和4年度 施設一覧・マップ
利用申込のてびき
次の「利用申込のてびき」を十分にご確認のうえ、「利用申込書」・「児童状況届」・「個人番号提供書」・「保育の必要性認定の書類(家庭で保育できないことを証明する書類)」を、申込受付期間内(1次申込:令和3年10月22日~11月5日、2次申込:令和3年11月8日~令和4年2月18日)に、申込受付場所(第1希望施設、または、子ども保育課)へ提出してください。
利用申込の期間
令和4年4月入所に係る利用申込の期間・場所については、次のとおりです。
利用開始(入所)月 |
申込受付期間 |
申込受付場所 | 申込受付の事前予約 | 面 接 | 結果通知 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 4月 |
1次申込 |
令和3年 10月22日 ~ 11月5日 [1次申込は終了しました] |
子ども保育課 |
事前予約が必要 |
申込と同時に実施 |
令和4年2月3日(予定) |
第1希望施設 |
事前予約は不要 |
申込とは別日に第1希望施設で実施 |
||||
2次申込 | 令和3年 11月8日 ~ 令和4年 2月18日 |
子ども保育課 ・月曜~金曜 8時30分~17時(祝日除く) |
事前予約は不要 | 申込と同時に実施 | 令和4年3月10日(予定) |
令和4年5月以降の入所に係る利用申込の期間・場所については、次のとおりです。
利用開始 |
申込受付期間(必着) | 申込受付場所 | 申込受付の |
面 接 | 結果通知 |
---|---|---|---|---|---|
令和4年5月 |
令和4年2月21日~4月15日 |
子ども保育課 |
事前予約は不要 | 申込と同時に実施 |
利用希望月の前月20日以降 |
令和4年6月以降 |
利用希望月の前月15日まで |
利用申込に必要なもの
申請児童1人につき1部必要です。記入例は、こちら(PDF形式:545KB)をご覧ください。
申請児童1人につき1部必要です。記入例は、こちら(PDF形式:244KB)をご覧ください。
申請保護者・児童だけでなく、すべての世帯員の情報を記入してください。
保育の必要性の認定のための書類(家庭で保育ができないことを証明する書類)
次の世帯員に最も当てはまる、保育の必要性認定に必要な書類(保育を必要とする事由に該当することを証明する書類)を提出してください。
- 児童の父母
- 同居の親族(同居もしくは同一敷地内に居住する20~64歳の方。別世帯であっても、同じ住所に居住している方を含みます。)
認定要件 | 必要書類 |
---|---|
就労 |
|
妊娠・出産 | ■ |
保護者の疾病・障害 | ■
|
親族の介護・看護 |
|
災害復旧 | ■ 罹災証明書、![]() |
求職中 | ■ ![]() |
就学中 | ■ |
虐待・DV | ■ 保護証明、県こども女性相談センター等の証明書 など |
育児休業中の継続利用 | ■ |
その他 | ■ 保育を必要とすることを証明する書類 |
- 複数児童の申請をする場合は、1部原本で、他の申請児童はコピーで代用可能です。
- 上記以外にも、保育の必要性認定に必要となる書類提出をお願いする場合があります。
就労証明書等への押印について
上記の「保育所等の利用申込みの際の必要書類」については、令和3年7月1日以降、押印を不要としました。
上記書類への申請者の押印や、就労証明書への会社等の押印は必要ありませんが、就労証明書・疾病証明書等については、その内容の正確性をはかるため、次のとおり取扱いますので、ご協力をお願いします。
- 会社等の押印のない就労証明書については、会社等から保護者に送付したことが分かる書類(=メール受信画面、FAX送信票、郵送された封筒 等)を添付してください。
- 医療機関等の押印のない疾病証明書、介護・看護状況申告書については、医療機関等から保護者に受け渡されたことが分かる書類(=通院等をしていたことが分かる書類、受け渡された際の封筒 等)を添付してください。
- 上記の添付書類を受け取っていない場合等は、添付の必要はありませんが、就労証明書等の内容の正確性をはかるため、添付書類がない場合などは、担当課から会社等に内容確認をさせていただく場合があります。
ご注意ください(就労証明書等の無断作成・改変について)
事業者名が記名されている就労証明書または就労証明書の電子データを無断で作成し、または改変を行ったときは、就労先事業者の押印がないものについても、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪または電磁的記録不正作出罪が成立し得るものとなります。
また、これら 無断作成や改変が判明した際には、保育所等の利用決定は取り消し、すでに入所している場合は退所していただきます。
利用調整(入所選考)について
保育所等の利用調整(入所選考)については、保育を必要とする事由(保護者の就労、疾病・障害の状況等)のほか、児童や世帯の状況等について、次の基準表による基準事項、優先事項及び調整表により、保育の必要性が高いと考えられる世帯の児童が優先的に保育所等を利用できるよう、総合的に利用調整(入所選考)を行います。(参考:審査基準・標準処理期間)
利用調整の方法
- 1 基準事項の指数(保護者等のうち低い方を適用) + 2 優先事項の指数 (該当する事項を加点・減点)により、合計指数を算出
- 合計指数が高い方を優先して利用決定
- 同指数の場合は、「同指数時の調整表」により判定 (順位が高い方を優先して利用決定)
利用希望施設に関する注意事項
利用可能な施設が複数ある場合は、必ず複数(原則3つ以上)ご希望ください。
3つ以上ご希望いただくと、利用調整を行う上で、大きな加点対象となります。
ただし、利用決定した後に自己都合によ って辞退された場合は、以後の利用調整(入所選考)において減点の対象となりますので、利用決定後の辞退とならないよう、十分にご検討いただいた上で、希望施設をお選び ください。
- 利用可能な施設 : 開所時間が保護者の希望を満たしており、通常の交通手段で自宅から20~30分未満で登園が可能な施設
- 利用可能な施設が3つ以上ある場合 : 利用可能な施設のうち、少なくとも3つ以上の記入があれば加点対象
- 利用可能な施設が2つしかない場合 : 利用可能な施設2つを含む記入があれば、加点対象(計3つ未満の希望となっても可)
- 利用可能な施設が1つしかない場合 : 利用可能な施設1つを含む記入があれば、加点対象(計3つ未満の希望となっても可)
電子申請について
マイナンバーカードをお持ちの方は、電子申請を行うことも可能です。
電子申請の詳細については、マイナポータル(外部サイト)でご確認ください。
広域利用について
市外居住者が、本市内の施設利用を希望する場合
本市へ転入予定の方
本市居住者と同じ方法で、利用申込をしてください。
ただし、利用希望月の1日までに本市に住民票を移すことが条件となります。(詳しくは、子ども保育課へご相談ください。)
本市へ転入しない方(市外からの広域入所)
居住地の市区町村で、利用申込をしてください。
- 利用申込の方法を居住地の市区町村にご相談いただき、利用希望月の前月5日頃までに申込の準備をしてください。
- 利用調整(入所選考)にあたっては、本市内居住者を優先します。
- 4月入所の利用申込は、市外居住者分は申込日にかかわらず2次申込分として利用調整します。
本市居住者が、市外の施設利用を希望する場合
本市子ども保育課窓口で、利用申込してください。
ただし、利用申込の受付期間や申込に必要な書類などは市区町村によって異なりますので、必ず希望施設が所在する市区町村の広域入所担当課に、次の項目を確認してください。
- 入所希望月の申込受付期間
- 必要書類 (書類の様式は、本市・他市のどちらを使用するべきか、なども確認してください。)
- 希望施設が所在する市区町村の広域入所担当者名・連絡先
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お問い合わせ
子ども保育課
〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)
電話番号:088-621-5191・5193・5195・5292
ファクス:088-621-5036
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