学童保育利用料軽減事業
最終更新日:2020年10月13日
徳島市では、保育所から小学校への切れ目のない支援により、子育て支援の充実を図ることを目的として、保育所等の保育料が無料となっている世帯を対象に、学童保育クラブの利用料を軽減(無料化)します。
軽減対象となる児童
徳島市の公設学童保育クラブを利用しており、次のいずれかに該当する児童。
- 世帯の市民税所得割課税額の合算額が169,000円未満の世帯の第3子以降の児童
- 生活保護世帯の児童
- 市民税非課税世帯であって、ひとり親家庭世帯又は在宅障害者(児)のいる世帯又は準要保護世帯に該当する世帯の児童
- 市民税非課税世帯の、第2子以降の児童
- 世帯の市民税所得割課税額の合算額が77,101円未満のひとり親家庭の世帯の第2子以降の児童
(注1)市民税所得割課税額は、令和2年4月1日時点で確認可能な直近年度である「令和元年度市民税額(平成30年度中の収入に基づく)」により、算出します。
(注2)徳島市の学童保育クラブについては、次のリンクでご確認ください。
軽減対象となる利用料
軽減対象となる児童の保護者が、令和2年度中に学童保育クラブに支払った利用料
(ただし、おやつ代、実費徴収分や入所金、延長保育料等は除きます。)
軽減内容
軽減対象となる利用料を無料化します。
(軽減対象となる児童の保護者が学童保育クラブに支払った利用料を、徳島市から給付します。)
申請の方法
該当すると思われる世帯の方は、申請書を各学童保育クラブや市役所子育て支援課(南館2階31番窓口)にて配布しているほか、本ホームページ下部にて様式を掲載しておりますので、必要事項をご記入の上、下記の期限までに、徳島市役所まで郵送、または市役所子育て支援課へ直接ご提出ください。
提出書類
- 申請書
- 口座確認書類(今年度新たに申請される方、あるいは新たな振込先を希望される方のみ)
- 令和元年度住民税所得課税証明書(平成31年1月2日以降に本市に転入された方のみ)
(注意)上記書類のほか、要件に適合するか否かを確認するために必要な書類を求める場合があります。
申請書の提出期限
令和2年11月30日(月曜)(期限厳守)
(注意)期限後の途中入所の方、あるいは世帯状況等が変更となった方以外は、上記提出期限を厳守してください。
審査結果
審査の結果、要件に該当しないと判断される方も含め、申請者全員に審査結果を送付する予定です。
なお、交付対象となる利用料額は、各学童保育クラブから今年度の利用料納入状況を確認した上で決定するため、金額の決定及び交付日の通知は、令和3年4月になる予定ですので、よろしくお願い致します。
関係書類
リーフレット(令和2年度学童保育利用料軽減事業)(PDF形式:400KB)
令和2年度学童保育利用料軽減事業の申請書(途中入所者等用)について(PDF形式:150KB)
申請書(令和2年度)- 途中入所者等用(PDF形式:323KB)
上記書類は、徳島市役所南館2階の子育て支援課でも配布しています。
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