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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について

最終更新日:2024年2月29日

 食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対する生活の支援を早期に行うため、監護(養育)している児童1人につき一律5万円の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。
 主な内容は次のとおりです。

給付額

児童一人あたり 一律5万円
(注) 令和5年度において、本給付金を他自治体から支給されている場合は、支給対象外。
(注)「ひとり親世帯分」または「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」の どちらか一方を支給

1 ひとり親世帯分

支給対象者

支給対象者・申請の要否
支給対象者 申請の要否
(1) 令和5年3月分の児童扶養手当受給者 不要
(2) 令和5年3月分の児童扶養手当の支給要件に該当する者のうち、公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当受給者として認定を受けていないが、児童扶養手当の申請をしていれば、全額または一部停止されたと推測される方も含む) 必要
(3) 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、急変後1年間の収入見込額が児童扶養手当の支給対象となる水準に下がった方 必要

対象児童

対象児童
支給対象者 要件
(1)(2) 令和5年3月分の児童扶養手当の支給要件に該当する次のいずれかの児童
(3) 申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当する次のいずれかの児童

(支給要件に該当する児童)
・父母が離婚した児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が生死不明の児童
・父又は母が1年以上遺棄している児童
・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
・父又は母が重度の障害(身体障害者1・2級程度)の状態にある児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・母が懐胎した事情が不明の児童

支給方法

■「ひとり親世帯分 支給対象者(1)」に該当する方(申請不要)

令和5年5月8日に案内通知を送付し、令和5年5月29日(月曜)から順次、児童扶養手当の支払口座へ振り込みを行います。
受給を拒否する場合は、令和5年5月15日(月曜)(必着)までにダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書(PDF形式:83KB)を提出してください。
また、口座を解約しているなどにより、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、令和5年5月15日(月曜)(必着)までにダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書(PDF形式:111KB)を提出してください。

■「ひとり親世帯分 支給対象者(2)」に該当する方(申請が必要)

申請書の審査後、令和5年6月上旬から順次、申請書に記載された口座へ振り込みを行います。
令和5年5月8日に支給対象となる可能性がある方へ、申請書等を発送しましたので、必要書類を記入・添付の上、同封の返信用封筒にて郵送または直接、窓口へ提出してください。
また、そのほかに支給対象者(2)に該当する方は、次の申請様式等をダウンロードし、必要書類を記入・添付の上、郵送または直接、窓口へ提出してください。

申請様式等

「ひとり親世帯分 支給対象者(3)」に該当する方(申請が必要)

申請書の審査後、令和5年6月上旬から順次、申請書に記載された口座へ振り込みを行います。
次の申請様式等をダウンロードし、必要書類を記入・添付の上、郵送または直接、窓口へ提出してください。

申請様式等

申請方法

(1) 郵送
 提出先  〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地
      徳島市子育て支援課 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)担当宛

(2) 窓口へ持参
 提出先  徳島市役所3階 子育て支援課

提出期限

令和6年2月29日(木曜) まで(郵送は消印有効)

問い合わせ先

徳島市役所 子育て支援課 手当医療係
電話番号 088-621-5194

2 ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分

支給対象者

支給対象者・申請の要否
支給対象者 申請の要否
(1) 令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」(以下、「令和4年度給付金」という。)を徳島市から受給された方 不要
(2) 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる方 必要

対象児童

対象児童
支給対象者 要件
(1) 平成16年4月2日(障害児の場合、平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに生まれた児童
(注)令和4年度給付金の対象児童に限る
(2) 平成17年4月2日(障害児の場合、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童

(注)障害児については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令で定める程度の障害の状態にある児童です。

支給方法

■「ひとり親世帯以外分 支給対象者(1)」に該当する方(申請不要)

(注)「1 ひとり親世帯分 支給対象者(1)」における対象児童と重複する場合、ひとり親世帯分の対象となるため、次の通知は送付していません。
1 令和5年5月1日時点で支給対象者の住民登録が徳島市内の場合
 令和5年5月8日に案内通知を送付し、令和5年5月29日(月曜)から順次、令和4年度給付金の振込先口座(児童手当受給者は届出口座)へ振り込みを行います。受給を拒否する場合は、令和5年5月15日(月曜)(必着)までにダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(PDF形式:84KB)を提出してください。
また、口座を解約していることなどにより、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、令和5年5月15日(月曜)(必着)までにダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(PDF形式:110KB)を提出してください。

2 令和5年5月1日時点で支給対象者の住民登録が徳島市外の場合
 令和5年5月8日に案内通知を送付し、令和5年6月2日(金曜)から順次、令和4年度給付金の振込先口座(児童手当受給者は徳島市で受給時の届出口座)へ振り込みを行います。受給を拒否する場合は、令和5年5月16日(火曜)(消印有効)までにダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(PDF形式:84KB)を提出してください。
 また、口座を解約していることなどにより、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、令和5年5月16日(火曜)(消印有効)までに同封しているダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(PDF形式:110KB)を同封の返信用封筒で提出してください。

■「ひとり親世帯以外分 支給対象者(2)」に該当する方(申請が必要)

申請書の審査後、令和5年6月上旬から順次、申請書に記載された口座へ振り込みを行います。
次の申請様式等をダウンロードし、必要書類を記入・添付の上、郵送または直接、窓口へ提出してください。

申請様式等

申請方法

(1) 郵送
 提出先  〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地
      徳島市子育て支援課 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)担当宛

(2) 窓口へ持参
 提出先  徳島市役所3階 子育て支援課

提出期限

令和6年2月29日(木曜) まで(郵送は消印有効)
ただし、令和6年2月生まれの新生児の申請は、令和6年3月15日(金曜)まで(消印有効)

問い合わせ先

徳島市役所 子育て支援課 手当医療係
電話番号 088-621-5194

関連リンク

注意喚起

給付金に関する偽サイト、および不審メールにご注意ください
不審メールを受信された場合は、本文中のリンクをクリックしないようご注意ください。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
申請内容に不審な点や、添付書類に不備があった場合、徳島市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐに徳島市子育て支援課または最寄りの警察にご連絡ください。

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お問い合わせ

子育て支援課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5192・5194

ファクス:088-655-0380

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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