国民健康保険料の暫定賦課の廃止について
最終更新日:2022年7月1日
令和3年度から暫定賦課を廃止しています。
令和3年度から国民健康保険料の暫定賦課を廃止しています。確定保険料の通知書は、7月中旬頃お送りします。
また、年間保険料(4月~翌年3月)を、7月から翌年3月までの9回でお支払いいただくことになります。
この変更は普通徴収(納付書払いまたは口座振替)の世帯が対象です。
特別徴収(年金からの天引き)で納付されている世帯の変更はありません。
変更点は以下の通りです。
(注記)納期限は毎月末日です。末日が土日祝日のときは、その翌日となります。
納付回数が年間12回から9回になるため、1回あたりの支払額は増加しますが、年間で支払う保険料額は変わりません。
暫定賦課廃止理由
・保険料の通知が年1回(7月)になり、納付義務者にとって分かりやすい保険料額になります。
・毎年7月からの納付開始となるため、4月から6月納期の税金(固定資産税、軽自動車税、住民税など)と支払いが分散され、年度当初の負担軽減に繋がります。
・平成30年度に国保制度が県単位化され、財政の運営主体が県となったため、年度当初に財源を確保する必要がなくなりました。
・県内では徳島市のみが暫定賦課を採用しており、廃止によって県内市町村との事務統一と効率化が図られます。
この内容に対する連絡先
保険年金課国保係
電話:088-621-5156
電話:088-621-5157
電話:088-621-5158
FAX:088-655-9286
お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
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