新型コロナウイルス感染症の影響による減免について
最終更新日:2023年4月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険料の減免については、令和4年度分までで終了します。
令和4年度分減免
対象
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の1から3までの全てに該当する世帯
要件
1 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。ただし、国や都道府県から支給される各種給付金については、事業収入等の計算に含めないこととする。
2 世帯の主たる生計維持者の前年の所得が1,000万円以下であること。
3 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
非自発的失業者に該当する場合
倒産・解雇など会社都合で退職した人(非自発的失業者)の保険料軽減制度の対象となる人は、新型コロナウイルス感染症の影響による減免の対象外です。非自発的失業者の保険料軽減制度の申請がお済みでない人は、申請してください。
ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる人は、新型コロナウイルス感染症の影響による減免についても申請対象となる場合があります。
65歳未満の非自発的失業者に係る国民健康保険料の軽減について
対象となる保険料
令和4年度分保険料
納期限が令和5年3月31日までになっている保険料の減免申請は、受付を終了しました。
しかし、令和4年度末に資格を取得されたなどにより、普通徴収の納期限が令和5年4月以降に設定されているものは、当該納期限まで申請を受付します。(詳しくは、お問い合わせください。)
減免額
1 対象の(1)に該当する場合 全額免除
2 対象の(2)に該当する場合 次の計算式により算出した額
対象保険料額(表1)×減免又は免除の割合(表2)=保険料の減免額 |
---|
対象保険料額=A×B/C |
---|
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額 |
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
申請方法
次の書類を保険年金課に提出してください。
4 主たる生計維持者の直近(令和3年・令和4年)の収入状況が確認できる書類(確定申告書の控え、コロナ関連給付金の金額が分かるもの、源泉徴収票、給与明細等)
5 事業等の廃止や失業の場合には、それが確認できる書類(個人事業主の廃業届、事業主の証明等)
6 診断書等の写し(対象の(1)に該当する場合のみ)
新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の納付が困難な世帯について
保険料の納付が困難になった世帯は、納付の猶予が認められる場合があります。詳しくは下記をご参考にしてください。
この内容に対する連絡先
保険年金課国保担当
電話:088-621-5157
電話:088-621-5164
FAX:088-655-9286
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お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
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