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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

最終更新日:2023年4月1日

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免については、令和4年度分までで終了します。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等、一定の条件に該当する第1号被保険者(65歳以上の方)を対象に、介護保険料を減免する制度があります。
 減免制度を受けるためには、高齢介護課へ申請していただく必要があります。

対象者

1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のア及びイに該当する第1号被保険者

 ア 世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること

 イ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
(注)上記ア及びイに該当する場合でも、世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額がゼロやマイナスの場合は、対象外となります。

対象となる保険料

 令和4年度相当分の保険料であって、令和4年度末に資格取得したことにより、令和5年4月以降の期間に普通徴収の納期限が到来する保険料。(納期限が令和5年3月31日までになっている保険料の減免申請は、受付を終了しました。)詳しくは、お問い合わせください。

減免額

1 対象者の1に該当する場合
  全額免除

2 対象者の2に該当する場合
  次の計算式により算出した額

計算式

対象保険料額(表1) × 減免または免除の割合(表2) = 保険料の減免額

(表1)
対象保険料額 = A × B / C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額

(注)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額がゼロやマイナスの場合は、減免対象とはなりません。

(表2)
区分 減免または免除の割合
世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 210万円以下であるとき 全部
210万円を超えるとき 10分の8       

(注)事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除する。

申請方法

 次の書類を高齢介護課に提出(窓口持参・郵送)してください。 
  

 3 主たる生計維持者の直近(令和3年・令和4年)の収入状況が確認できる書類(給与明細や帳簿の写しなど)
 4 事業等の廃止や失業の場合には、それが確認できる書類(退職証明書など)
 5 診断書等の写し(対象者の1に該当する方のみ)

(記入例)

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お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

担当課にメールを送る

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徳島市役所

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電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

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