総合事業に係る平成30年10月1日施行の加算の届出について
最終更新日:2018年8月17日
平成30年度以降の介護予防・日常生活支援総合事業における「国が定める単価」について
介護給付における訪問介護及び通所介護並びに予防給付における介護予防支援の介護報酬改定を踏まえ、平成30年度以降の総合事業の単価について、加算を創設するなどの改正が行われ、平成30年10月1日から施行されることとなりました。
詳細については、国からの通知等をご確認ください。
国からの通知等
(介護保険最新情報Vol.653)平成30年度地域支援事業実施要綱等の改正点について(PDF形式:505KB)
(介護保険最新情報Vol.666)介護予防・日常生活支援総合事業の体制等にかかる取扱通知の一部改正について(PDF形式:833KB)
届出について
今回、届出が必要なサービス種別・加算については次の表のとおりです。
また、届出の際は、変更届出書及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表に必要書類を添えてください。
算定の開始は、15日以前の届出であれば翌月から、16日以降の届出は翌々月からとなります。
なお、新たな届出がない場合は「なし」とみなします。
サービス種別 | 加 算 |
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通所型サービス | 生活機能向上連携加算 |
変更届出書及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表の様式
(別紙2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:26KB)
生活機能向上連携加算の届出に必要な書類について
通所型サービスにおいて、新たに算定するときは次の書類を添えて届出してください。
理学療法士等の資格を証明する書類 | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師の資格証等の写し |
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協力医療提供施設との協定書等の写し | 指定訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所若しくはリハビリテーションを実施している医療提供施設との協定書等の写し |
その他の算定要件(利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成や記録等)については、今後、実地指導等で指導を行っていく予定です。その時に算定要件を満たしていないことが判明した場合、遡っての減算になる可能性がありますので、十分ご注意ください。
この内容に対する連絡先
介護保険課 管理係
電話:088-621-5587
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お問い合わせ
介護保険課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5581・5582・5583・5584・5585・5586・5587・5589
ファクス:088-624-0961
