平成30年度介護報酬改定について
最終更新日:2018年8月1日
届出関係
様式集
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(新様式)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)(エクセル:316KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援)(エクセル:22KB)
変更届
変更届(様式第3号・地域密着型サービス)(MS word:44KB)
変更届(様式第5号・居宅介護支援)(MS word:42KB)
また、加算の届け出に必要な各種様式については、次のエクセルファイルを利用してください。
参考資料
厚生労働省
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料について(外部サイト)
届出関係
1 身体拘束廃止未実施減算について
平成30年度の介護報酬改定において、身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、「身体拘束廃止未実施減算」が創設および見直されました。
対象となる事業所については、年度当初に届出をいただき、既に基準型で登録されているところですが、要件を満たしていない場合、減算の対象となります。その場合は、速やかに改善計画を徳島市に提出した後、3か月後に改善状況を報告することとし、要件を満たしていない事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員の所定単位数の100分の10に相当する単位数が減算となります。
対象事業所
認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設の事業を行う全事業所
要件について
次に掲げる措置を講じなければならないと定められました。
1 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを
得ない理由を記録すること。注1
2 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果
について、介護従事者その他従業者に周知徹底を図ること。注2
3 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。注3
4 介護従事者その他の従事者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する
こと。注4
注1 当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、
身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合であって
も、その態様を及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録
しなければならないこととされています。
注2 委員会の構成メンバーは、事業所の管理者および従業者より構成する場合のほか、これらの職員
に加えて、第三者や専門家を活用した構成とすることが望ましく、その方策として、精神科医
等の専門医の活用等も考えられます。認知症対応型共同生活介護においては、運営推進会議
と一体的に設置・運営することも差し支えありません。なお、従業者の懲罰を目的とするもの
ではないことに留意してください。
・具体的には、次のようなことが想定されます。
イ 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。
ロ 介護職員その他従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、
イの様式に従い、身体的拘束等について報告すること。
ハ 身体的拘束適正化検討委員会において、ロにより報告された事例を集計し、分析すること。
ニ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束等の発生原
因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。
ホ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。
ヘ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。
注3 整備する「身体的拘束等の適正化のための指針」には、次のような項目を盛り込んでください。
1 事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方
2 身体的拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
3 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
4 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針
5 身体的拘束等発生時の対応に関する基本指針
6 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
7 その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
注4 指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育(年2回以上)を開催するとともに、新規
採用時には必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施することが重要です。また、研修の実施内容に
ついても記録が必要です。研修の実施は、職員研修事業所内での研修で差し支えない。
記録の保存年限について
厚生労働省令で定める基準において、指定地域密着型サービスを行う事業所が保管する、利用者に対するサービスの提供に関する文書の保存年限は「2年間」となっていますが、本市独自の規定として条例で「5年間」に延長しています。
詳細については、介護サービス事業所へのお知らせの徳島市からの事務連絡等の「平成30年8月17日 記録の保存年限について」でご確認ください。
この内容に対する連絡先
介護保険課 管理係
電話:088-621-5587
お問い合わせ
介護保険課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5581・5582・5583・5584・5585・5586・5587・5589
ファクス:088-624-0961
