地下水汚染の未然防止のための「水質汚濁防止法の一部を改正する法律」が平成24年6月1日から施行されます

主な改正の概要

1 有害物質を貯蔵する施設の設置者等についての届出規定の創設(改正法第5条第3項)

 有害物質(水質汚濁防止法施行令第2条に規定する物質)を貯蔵する施設(有害物質貯蔵指定施設)の設置者等に対し、当該施設の構造、設備、使用の方法等についての届出が義務付けられます。

2 基準遵守義務の創設(改正法第12条の4)

 有害物質を貯蔵する施設の設置者等は、有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため、構造等に関する基準を遵守することが義務付けられます。

3 基準遵守義務違反時の改善命令の創設(改正法第13条の3)

(1) 計画変更命令等
 市長は、届出があった場合、当該施設が基準に適合していないと認めるときは、構造等に関する計画の変更または廃止を命ずることができるようになります。
(2) 改善命令
 市長は、有害物質を貯蔵する施設の設置者等が、構造等に関する基準を遵守していないと認めるときは、構造等の改善、施設の使用の一時停止を命ずることができるようになります。

4 定期点検義務の創設(改正法第14条第5項)

 有害物質を貯蔵する施設の設置者等に対し、定期的にその施設の構造等を点検し、その点検結果の記録に加え、その記録の保存が義務付けられます。

  • ※注 既存施設については、2と3の適用は、施行後3年間猶予されます。

 法律条文等の詳細については、環境省ホームページの報道発表をご覧ください。

(掲載先)

・ 水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13573
・ 水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14476
・ 「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15020