徳島市女性センター
更新日:2007年12月21日

配偶者暴力防止法の改正について

 配偶者暴力防止法が平成20年1月11日から変わります。

 保護命令制度の拡充、市町村に対する基本計画策定の努力義務等を定めた配偶者暴力防止法の一部改正法が、平成19年の通常国会で成立し、7月11日に公布されました。

○ 改正の主な内容

  1. (1) 保護命令制度の拡充
    1. 1 生命又は身体に対する脅迫を受けた被害者に係る保護命令
    2. 2 電話等を禁止する保護命令
    3. 3 被害者の親族等への接近禁止命令
  2. (2) 市町村基本計画の策定の努力義務  等

 詳しくは、女性センター(電話 088-624-2611)まで

 内閣府では配偶者からの暴力被害者支援情報サイト(http://www.gender.go.jp/e-vaw/)を開設しています。

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