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更新日:2010年4月1日

高額医療・高額介護合算療養費制度

○ 高額医療・高額介護合算療養費制度とは・・・ (平成20年4月創設)

 医療と介護の両方を利用している世帯の費用負担を軽減する制度です。
 医療費と介護サービス費のそれぞれの自己負担を合算して、年額で下表の算定基準額を超えたときに、その超過分が申請により支給されます。(ただし、超過分が500円以下の場合は支給されません。)

  • 医療費の自己負担
    月額で限度額が設けられています。
    高額療養費
  • 介護サービス費の自己負担
    月額で限度額が設けられています。
    高額介護サービス費
  • 高額医療・高額介護合算制度
    それぞれの自己負担額(※1)を合算します。
  • (※1) 合算する自己負担額は、自己負担額から「高額療養費」や「高額介護サービス費」として支給される額を除いた額となります。
  • (注意)70歳未満の方の医療費自己負担額については、1カ月に21,000円以上〔病院別(平成22年3月診療分までは、旧総合病院は科別)、入院・外来別〕の自己負担のみを合算の対象とします。

○ 合算する費用の計算期間

 8月1日から翌年7月31日までの12カ月間。

  • ※注 平成20年度のみの特例・・・平成20年4月1日から平成21年7月31日までの16カ月間。(ただし、本来の計算期間である8月1日〜翌年7月31日の12カ月間で計算した方が支給額が多くなる場合は、12カ月分で計算し支給します。)

○ 合算の対象となる世帯

 医療及び介護の両制度ともに自己負担額がある世帯。ただし、この世帯とは7月31日現在加入している医療保険ごとの世帯となります。同一世帯であっても加入している医療保険が違うと合算できません。

世帯の例(世帯主・妻・子・母・祖父・祖母):後期高齢保険加入者(祖父・祖母)と国民健康保険加入者(世帯主・母・妻・子)は、保険が違うので合算できません

○ 算定基準額

所得区分 後期高齢者医療
+介護保険
国保+介護保険
(世帯内の70〜74歳)
現役並み
所得者
67万円(89万円) 67万円(89万円)
一般 56万円(75万円) 56万円(75万円)
低所得者2 31万円(41万円) 31万円(41万円)
低所得者1 19万円(25万円) 19万円(25万円)
所得区分 国保+介護保険
(70歳未満を含む)
現役並み
所得者
126万円(168万円)
一般 67万円( 89万円)
非課税
34万円( 45万円)
  • ※注 平成20年4月から平成21年7月までの16カ月分で計算する場合の算定基準額は、( )内の額を使用します。
  • ※注 低所得者1に該当し介護サービス利用者が複数いる世帯の場合、医療保険分は低所得者1の算定基準額により支給額を計算し、介護保険分は低所得2の算定基準額により支給額を計算します。

○ 支給額の計算例

 同一世帯 70歳以上 国民健康保険  計算期間 12カ月  所得区分 「一般」 の場合

A(世帯主74歳),医療費自己負担 年間48万円B(世帯主72歳),介護サービス費自己負担 年間30万円
世帯負担額 78万円・算定基準額 56万円,支給額 22万円

  • ※注 支給額は、7月31日現在加入している医療保険者が計算を行い、自己負担額の比率に応じて按分され、医療保険、介護保険両方から支給されます。

○ 申請について

 7月31日時点で加入している医療保険に申請します

7月31日時点で、

(1) 徳島市国民健康保険に加入している方
 保険年金課7番窓口で支給申請をしてください。(介護・ながいき課での介護保険自己負額証明書交付の申請は不要です。)
(2) 後期高齢者医療制度に加入し、徳島市に住民票のある方
 対象者には「申請のお知らせ」と申請書を送付します。届いた方は、保険年金課8番窓口又は郵送で支給申請をしてください。(介護・ながいき課での介護保険自己負担額証明書交付の申請は不要です。)
  • 注1) お知らせは、後期高齢者医療保険に加入していた期間の自己負担額と介護保険自己負担額を対象とします。計算期間内に後期高齢者医療保険以前の保険の自己負担額と合わせて対象になる場合、「申請のお知らせ」は届きません。その場合、自己負担額証明書が申請に必要となります。
(3) 上記(1)(2)以外の医療保険に加入している方
 加入している医療保険窓口に介護保険利用分の自己負担額証明書を添付して、支給申請を行ってください。
徳島市介護保険自己負担額証明書
⇒ 介護・ながいき課18番窓口で交付申請
  また、徳島市国民健康保険または、後期高齢者医療制度(徳島市に住民登録している期間)の医療利用分の自己負担額証明書が必要な場合は、つぎの窓口で交付申請をしてください。
徳島市国民健康保険自己負担額証明書
⇒ 保険年金課7番窓口で交付申請
後期高齢者医療保険自己負担額証明書(徳島市に住民登録している期間)
⇒ 保険年金課8番窓口で交付申請

○ 自己負担額証明書の交付時期

 自己負担額証明書は郵送でお送りします。
 なお、医療機関への保険給付が確定していない場合、発行が遅くなることもあります。

○ 申請に必要なもの

 徳島市国民健康保険被保険者証(後期高齢者医療の方は後期高齢者医療被保険者証)、徳島市介護保険被保険者証、印鑑、振込先(※2)、自己負担額証明書(※3)、申請のお知らせ(※4)

  • 注1)病院等の領収書は原則不要ですが、国民健康保険の場合で高額療養費の支給を受けていない場合に必要となる場合があります。
  • 注2)法定相続人が申請される場合、相続関係を確認できる戸籍謄本が必要となる場合があります。 
  • (※2)振込先の口座名義は、国民健康保険の場合のみ世帯主名義になります。
  • (※4)「申請について」(2)で案内しているお知らせです。
  • (※3)自己負担額証明書はつぎの場合に必要となります。
    「申請について」の(1)、(2)に該当する方で、計算の対象となる期間中に加入している医療(介護)保険の変更があった場合、変更前の保険における自己負担額も合算の対象となります。この場合、変更前の保険が交付する「自己負担額証明書」が必要となりますので、対象となる人は証明書の交付を受けてください。

○ その他

・ 支給までに要する期間等
 高額医療・高額介護合算制度に係る支給を受けるためには申請が必要ですので、該当する方は必ず申請をしてください。なお、支給は申請の2〜3カ月後です。
・ 時効
 高額医療・高額介護合算制度に係る支給等の申請は、合算の基準日である7月31日の翌日から2年経過すると時効となり、支給が受けられなくなりますのでご注意ください。(合算対象となる期間中に死亡された方の場合は、死亡日の翌日から2年経過すると時効となります。)

○ 高額医療・高額介護合算制度に関するお問い合わせ先

  • ◆ 国民健康保険、後期高齢者医療に関すること・・・徳島市保険年金課給付係(電話088-621-5159)
  • ◆ 介護保険に関すること・・・・・・・・・・徳島市介護・ながいき課給付係(電話088-621-5585)
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