高額医療・高額介護合算療養費制度
○ 高額医療・高額介護合算療養費制度とは・・・ (平成20年4月創設)
医療と介護の両方を利用している世帯の費用負担を軽減する制度です。
医療費と介護サービス費のそれぞれの自己負担を合算して、年額で下表の算定基準額を超えたときに、その超過分が申請により支給されます。(ただし、超過分が500円以下の場合は支給されません。
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医療費の自己負担
月額で限度額が設けられています。
「高額療養費」
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介護サービス費の自己負担
月額で限度額が設けられています。
「高額介護サービス費」
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高額医療・高額介護合算制度
それぞれの自己負担額(※1)を合算します。
- (※1) 合算する自己負担額は、自己負担額から「高額療養費」や「高額介護サービス費」として支給される額を除いた額となります。
- (注意) 70歳未満の方の医療費自己負担額については、1カ月に21,000円以上〔病院別(平成22年3月診療分までは、旧総合病院は科別)、入院・外来別〕の自己負担のみを合算の対象とします。
○ 合算する費用の計算期間
8月1日から翌年7月31日までの12カ月間。
○ 合算の対象となる世帯
医療及び介護の両制度ともに自己負担額がある世帯。ただし、この世帯とは7月31日現在加入している医療保険ごとの世帯となります。同一世帯であっても加入している医療保険が違うと合算できません。

○ 算定基準額
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| 所得区分 |
後期高齢者医療+
介護保険 |
国保+介護保険
(世帯内の70〜74歳) |
現役並み
所得者 |
67万円 |
67万円 |
| 一般 |
56万円 |
56万円 |
低所得者 |
31万円 |
31万円 |
低所得者 |
19万円 |
19万円 |
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| 所得区分 |
国保+介護保険
(70歳未満を含む) |
現役並み
所得者 |
126万円 |
| 一般 |
67万円 |
| 非課税 |
34万円 |
- ※注 低所得者
に該当し介護サービス利用者が複数いる世帯の場合、医療保険分は低所得者
の算定基準額により支給額を計算し、介護保険分は低所得
の算定基準額により支給額を計算します。
○ 支給額の計算例
同一世帯 70歳以上 国民健康保険 計算期間 12カ月 所得区分 「一般」 の場合
- ※注 支給額は、7月31日現在加入している医療保険者が計算を行い、自己負担額の比率に応じて按分され、医療保険、介護保険両方から支給されます。
○ 申請について
7月31日時点で加入している医療保険に申請します。
1) 申請窓口
7月31日に徳島市国民健康保険に加入している方 → 保険年金課7番窓口
2) 申請に必要なもの
国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、印かん、振込先(国保 → 世帯主、介護保険 → 被保険者)、自己負担額証明書(※)
(※)自己負担額証明書はつぎの場合に必要となります。
計算の対象となる期間中に加入している医療(介護)保険の変更があった場合、変更前の保険が交付する「自己負担額証明書」が必要となりますので、対象となる人は証明書の交付を受けてください。
- 注1) 高額療養費支給が未申請の場合は、病院等の領収書が必要となります。
- 注2) 法定相続人が申請の場合、相続関係が確認できる戸籍謄本が必要となる場合があります。
3) 自己負担額証明書の交付
- 1. 7月31日に、徳島市国保以外の医療保険に加入されている場合 〈後期高齢者医療保険(徳島市)を除く〉、→ 「介護保険自己負担額証明書」が必要です。
- 2. 1の方で、計算期間中に一時期徳島市国保に加入していた場合、→ 「徳島市国民健康保険自己負担額証明書」も必要です。
交付申請窓口
- ・ 徳島市介護保険自己負担額証明書 → 介護・ながいき課18番窓口
- ・ 徳島市国民健康保険自己負担額証明書 → 保険年金課7番窓口
- ※注 自己負担額証明書は郵送でお送りします。なお、医療機関への保険給付が確定していない場合、発効が遅くなることがあります。
4) その他
A) 支給までに要する期間等
高額医療・高額介護合算制度に係る支給を受けるためには申請が必要ですので、該当する方は必ず申請をしてください。なお、支給は申請の2〜3カ月後です。
B) 時効
高額医療・高額介護合算制度に係る支給等の申請は、合算の基準日である7月31日の翌日から2年経過すると時効となり、支給が受けられなくなりますのでご注意ください。
合算対象となる期間中に死亡された方の場合は、死亡日の翌日から2年経過すると時効となります。
○ 高額医療・高額介護合算制度に関するお問い合わせ先
- ◆ 国民健康保険に関すること・・・徳島市保険年金課給付係(電話088-621-5159)
- ◆ 介護保険に関すること・・・・・・・・・・徳島市介護・ながいき課給付係(電話088-621-5585)