合併処理浄化槽の補助制度について

 台所・洗濯などの生活排水をトイレの汚水と併せて浄化する「合併処理浄化槽」を設置する場合、設置費・転換費と撤去費の一部を補助しています。

 補助対象地域は、公共下水道認可区域(内町・昭和・渭東の全域、新町・西富田・東富田・佐古・渭北・沖洲・加茂名・八万の一部)を除く徳島市の全域です。

 設置補助の対象となるのは、対象地域内で、専用住宅または店舗等併用住宅に50人槽までの補助対象合併処理浄化槽を新しく設置される方、補助対象浄化槽付きの一戸建て住宅を購入される方です。

 転換補助の対象となるのは、対象地域内の専用住宅または店舗等併用住宅で、今ある単独処理浄化槽などから、50人槽までの補助対象合併処理浄化槽に設置換えされる方です。今ある単独処理浄化槽などは、原則として撤去する必要があります。

 なお、補助申請時には、建築確認申請が必要な場合は転換補助ではなく設置補助の対象となりますので、ご注意下さい。また、詳しくは保全課までお問い合わせ下さい。

 撤去費補助の対象となるのは、上記転換補助に該当する方です。今ある単独処理浄化槽などは、完全に撤去する必要があります。

1.設置補助金の人槽区分ごとの限度額は次のとおりです。

人槽区分 補助限度額
5人槽 114千円
6〜7人槽 142千円
8〜10人槽 181千円
11〜50人槽 114千円

2.転換補助金の人槽区分ごとの限度額は次のとおりです。

人槽区分 補助限度額
5人槽 332千円
6〜7人槽 414千円
8〜10人槽 548千円
11〜50人槽 332千円

3.撤去補助金の限度額は次のとおりです。

区分 補助限度額
単独槽撤去 90千円
汲み取り槽撤去 100千円
  • ※注 上の表は平成24年度の補助額です。

4.国の浄化槽設置整備事業実施要綱改正に伴い、平成21年2月13日から建売住宅に係る浄化槽の補助金交付申請の取り扱いが変更になりました。

 どの補助制度も、利用するためには浄化槽の工事を始める前に申請が必要です。

 転換補助金については、現在使用している単独処理浄化槽などを取り除く前に申請してください。

 工事を始めたあとの申請は、受け付けできませんのでご注意ください。

(よくあるQ&A)

(申請書)

この内容に対する連絡先>>保全課庶務係     電話:088−621−5307
FAX:088−623−9000